治療メガネについて
治療用こどもメガネの助成制度
小児の治療用眼鏡に関わる養育費・作成費が医療保険及び
公費福祉医療(幼児医療券・福祉医療券等)にて助成されます
対象年令 |
9歳未満の小児 (各種健康保険に加入されていること)
(申請は助成年齢内・前回からの申請年数が経過していれば、再度申請していただけます) |
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助成金額 |
最大38,461円 (健康保険7割、公費3割/未就学児は健康保険8割、公費2割) |
申請方法 |
①健康(医療)保険〈申請場所〉 加入されている保険により申請場所が変わります。
〈必要書類〉
★その後の公費申請の際「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。 ②公費福祉医療(幼児医療券等)〈申請場所〉 各市町村の保険年金課(国民健康保険)等の幼児医療券の担当窓口
★各市町村により、幼児・福祉医療券の年齢が異なります。お持ちの方のみ申請していただけます。 |