治療メガネについて

治療用こどもメガネの助成制度

小児の治療用眼鏡に関わる養育費・作成費が医療保険及び
公費福祉医療(幼児医療券・福祉医療券等)にて助成されます

対象年令

9歳未満の小児 (各種健康保険に加入されていること)

  • 5歳未満⇒前回の申請適応から1年以上経過していること
  • 5歳以上⇒前回の申請適応から2年以上経過していること

(申請は助成年齢内・前回からの申請年数が経過していれば、再度申請していただけます)

助成金額

最大38,461円 (健康保険7割、公費3割/未就学児は健康保険8割、公費2割)

助成金額
申請方法
①健康(医療)保険

〈申請場所〉 加入されている保険により申請場所が変わります。

  • 国民健康保険⇒市役所 保険年金課(国民健康保険担当窓口)
  • 社会保険(全国健康保険協会)⇒社会保険事務所(滋賀県では大津保険事務所が担当窓口)
  • 共済組合・会社保険など⇒各事業所などの保険担当窓口(独自制度がある場合がございます)

〈必要書類〉

  1. 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼鏡処方せん)
  2. 眼鏡の領収書
  3. 医療費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にご確認ください)
  4. 健康保険証
  5. 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  6. 印鑑

★その後の公費申請の際「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。
★健康保険より支給通知決定書が送られてきます。
(支給通知決定書が手元に届き次第、公費福祉医療助成申請を行ってください)

②公費福祉医療(幼児医療券等)

〈申請場所〉 各市町村の保険年金課(国民健康保険)等の幼児医療券の担当窓口
〈必要書類〉

  1. 支給決定通知書
  2. 弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  3. 眼鏡の領収書コピー
  4. 乳幼児等医療費助成申請書(市役所窓口にございます)
  5. 健康保険証
  6. 福祉医療費受給者証(乳児医療等)
  7. 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  8. 印鑑

★各市町村により、幼児・福祉医療券の年齢が異なります。お持ちの方のみ申請していただけます。